大阪地方裁判所 昭和56年(ワ)4421号 判決
一 原告が昭和五六年一月三〇日に本件実用新案権の設定の登録(第一三六二六六八号)を受けたこと、しかし、特許庁昭和五六年審判第五六五六号登録無効審判事件において、昭和五七年三月二三日、右登録実用新案の登録を無効にする旨の審決がなされ、実用新案法四七条二項で準用する特許法一七八条三項の規定する期間内に取消の訴が提起されなかつたため、右審決が右期間の経過をもつて確定したことは、当事者間に争いがない。
右事実によれば、本件実用新案権は、実用新案法四一条で準用する特許法一二五条本文の規定により、初めから存在しなかつたものとみなされるから、本件実用新案権の存在を前提とする原告の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がないことが明らかである。
二 よつて、原告の本訴請求を棄却することとする。